千葉の交通事故に強い弁護士

後遺障害とは、交通事故と因果関係が認められる障害の状態が症状固定に至っており、かつその障害が自動車損害賠償保障法施行令の等級に該当しているもの,をいいます。
そして,いわゆる「むちうち」による後遺障害は,後遺障害別等級表・別表第2における「12級13号」や「14級9号」に該当するとされることが多くあります。
ここで,「12級13号」の場合は,「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされており、「14級9号」は「局部に神経症状を残すもの」とされています。
このように,別表2の表示上では,両者は「頑固な」という言葉がつくかつかないかの違いしかありません。ですが,どちらに認定されるかによって,損害賠償の金額に大きな差が生じてしまうこともあります。
では,両者はどのように区別されているのでしょうか。
認定基準の説明を見ると、12級13号は「神経系統の障害が他覚的所見により医学的に証明されるもの」をいい、14級9号は「神経系統の障害が医学的に推定され、説明のつくもの」をいうとされています。
つまり、症状が固定した後に残る痛みやしびれについて,医学的証明がなされたならば12級13号に,医学的証明まではなされないが一応の説明はつくという場合に14級9号に,それぞれ該当するといえると考えられます。
もっとも,具体的にどのような場合がそれらに該当するかという点はその基準が明確にあるわけではありません。ですから,医師による詳しい診断書やMRI撮影等をきちんと行っておくことが重要となります。